• 遺言書を作成したい。
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない。
  • 遺産の調査をしたい。
  • 遺産の使い込みの心配がある。

相続問題は、紛争の相手方が昔から付き合いのある親族ですので、かえって感情的になってしまい解決が遠のくということが少なくありません。また、相続手続をしないまま、何世代にもわたって遺産が放置されると、相続人が膨大な数になり、遺産分割協議が困難となります。

早期の解決には、法律のルールにしたがって、問題点を一つ一つ整理していくことが求められます。

遺言書を作成したい

遺産が多くないから遺言書は不要だと考える方も多いのですが、相続紛争は、遺産が少ない場合でも数多く起こっており、誰にでも起こりうることです。

自分の死後に、親族が相続で揉めるのはつらいこと。遺言書を作成して、あらかじめ相続の仕方を決めておくことで、遺産分割での親族間のトラブルを防止します。また、長男に自宅の土地建物を継いでほしいなど、被相続人の希望を実現することもできます。

しかし、せっかく遺言書を作成しても、「必要な記載事項を書いていない」など形式的に問題があって遺言書が無効になるケース、「他の相続人の遺留分の侵害がある」など内容に問題があって親族間の紛争を防止できないケースがあります。

遺言書の作成を考えている方は、一度ご相談ください。公正証書による方法や、弁護士等第三者の専門家を遺言執行者として指定する方法など、ご希望に添ったご提案を致します。

遺産分割協議がまとまらない

相続人が複数いる場合、誰が何を相続するかを話し合って決めます。話し合いでまとまらなければ、調停、審判と進んでいきます。

遺産分割では、相続人や相続財産の調査、相続財産の算定が必要となりますが、その他にも、被相続人から生前に贈与を受けていた相続人がいれば「特別受益」の問題、相続財産の維持・形成に貢献した相続人がいれば「寄与分」の問題が生じます。

当事務所では、遺産分割の話し合いでの交渉の代理、調停審判での手続代理人のご依頼を承っております。

遺産分割の調査をしたい

遺産分割をするとき、何が遺産か分からないことがあります。遺産は、不動産、預貯金、保険や株などの金融商品の他、ローンや借金などのマイナスの財産も遺産になります。マイナスの財産の方が多いときには、相続放棄を検討しますが、相続放棄は、原則3か月以内にする必要があるので、早急に遺産の調査をすべきです。

遺産の使い込みの心配がある

遺産を一時的に管理していた相続人や、被相続人が亡くなる前に財産を管理していた親族などが、遺産を使い込んでしまうケースがあります。使い込みが判明した場合は、不当利得返還請求や不法行為の損害賠償請求をすることが考えられます。

使い込みが問題となるケースでは、時間が経つと証拠収集が困難になり、立証が難しくなります。心配がある方は、早めにご相談ください。

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