• 会社を立て直したい。
  • 破産を検討している。 など

債務超過で資金繰りが苦しくなった場合、事業を継続するために、債権者との交渉による任意整理や、裁判所の特定調停や民事再生といった手続き、会社分割・事業譲渡などの方法により、事業再生のお手伝いをさせて頂きます。

また、やむなく自己破産を選択せざるを得ない場合には、破産手続きの代理人となり、従業員等への影響を少しでも軽くできるよう、対策を検討します。

事業再生の手続きは、対策が早ければ早いほど、色々な選択肢があります。また、最終手段として、自己破産をするにも、予納金などある程度の資金が必要なため、全く資金が尽きてしまうと手続きが取れなくなってしまいます。出来るだけお早めにご相談ください。

このほか、会社設立・合併・事業承継・精算等のご相談も承っております。

任意整理

弁護士が交渉をし、銀行に返済猶予や返済計画の変更を求めることによって資金繰りを改善させます。場合によっては、一部の債権放棄をしてもらうこともあります。

もっとも、任意整理が有効なのは、債務超過が一時的で、不採算部門の整理などで業務が改善する場合などに限られます。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所の手続きで、返済猶予や債務の一部免除等を、債権者と協議します。裁判所の手続ですが,非公開で進めることができます。

合意が成立すれば、調停成立となり、調停調書の内容通りに返済していくことになります。双方の折り合いがつかないときは,合意ができないまま特定調停の手続は終了します。

管轄は、相手方の住所地(営業所所在地等)のある簡易裁判所です。

民事再生

裁判所を利用して、事業を継続するための手続きです。原則として経営者がこれまで通り会社経営をすることができます。

しかし、公開の手続きですので、取引先に対する影響は大きく、報道されることもあるため、会社の信用問題には大きく影響します。

会社更生

会社更生法による裁判所の手続きです。

民事再生との一番の大きな違いは、裁判所により管財人が選出され、管財人が再建業務を行い、経営者は原則全員退任となる点です。大企業で利害関係者の数が多く、民事再生では調整が出来ない場合や、経営責任を明確にして、経営陣を退陣させることが目的であるときなどに用いられます。

自己破産

どうしても事業の継続ができない場合は、廃業して自己破産をすることとなります。

自己破産は、裁判所の手続きで、すべての債務を清算して会社が消滅する、影響が大きな手続きです。その他の事業再生ではどうしようもない場合は、なるべく早急に自己破産を申し立てます。

また、経営者は会社の債務の連帯保証人になっていることが多いので、会社と一緒に経営者の自己破産申し立ても必要なります。

継続的・包括的なご相談をご希望の方は、顧問契約もご検討ください。

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