• カードローン・リボ払いで借金がある。
  • 過払金の返還を求めたい。
  • 借金を清算して生活を再建したい。

生活費が苦しい、事業に失敗したなど、借金がかさんでしまう理由はさまざまです。また、近年、銀行のカードローンや、クレジットカードのリボ払いなどで借金がかさんでしまう方も数多くいます。リボ払いにすると、ポイントが倍になるなどの巧みな誘導で、ついつい利用したくなりますが、非常に利息が高く、あっという間に借金が大きくなってしまいます。

借金問題のご依頼があった場合、まずは、利息制限法に基づく引き直し計算をして、借金の金額が正しいか、過払い金がないかの確認をします。

次に、依頼者の収入と支出から考えて、任意整理、個人再生、自己破産の中から、依頼者の方に一番よい方法をとります。

弁護士が親身になって貴方の悩みにお答えします。

任意整理

任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。弁護士が代理人の場合、依頼者の方と毎月支払いに回せる金額について協議し、業者と和解交渉をしていきます。任意整理の場合は特定の債権者だけ手続きから外すことができ、例えば、自動車を残すために自動車ローンだけは払っていく、というようなことも可能です。

個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)は裁判所の手続きの中で、借金を圧縮してもらう手続きです。借金が100万円かもしくは借金全体額の5分の1のいずれか高い方に圧縮されます。圧縮された金額につき、原則3年(最長5年)で返済していくことになります。 

個人再生は、住宅ローンが残っていても、住宅ローン特則を使えば、ローンの返済を続けることで、そのまま住み続けることが可能です。持ち家があり、自宅を残したい方におすすめの手続きです。

自己破産

自己破産は、裁判所での手続きで、借金を抜本的に解決する手続きです。免責決定が出れば、返済義務を免れることが出来、借金をゼロにすることが出来ます。

ただし、借金の原因がギャンブル等の場合は、免責がされないこともあります(免責不許可)。

また、借金全部を精算する必要があり、一部だけ残す、ということは出来ません。

自己破産をすると、会社から解雇されるだとか、戸籍に載ってしまい子どもや孫にまで自己破産の影響が及ぶだとか、いう誤解が多くあります。しかし保証人になっていない限り、家族に迷惑をかけることはありませんし、末代まで影響があるようなことはありません。また、一定の職業を除き、仕事への影響もほとんどありません。

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