• 離婚したい。
  • 財産分与・養育費・慰謝料の取り決めをしたい。
  • 子どもの親権を取りたい。
  • 面会交流をさせてもらえない。 など

離婚紛争には様々な法的問題があり、その態様はそれぞれの家庭によって千差万別です。離婚を考えている場合、また、相手から突然離婚を切り出された場合には、どのような問題が起こりうるか整理することで一歩前進できるはずです。代表的な項目を下記に述べていますので、参考にしてください。

当事務所では、それぞれの事案に沿って問題点を整理して、解決策をご提案いたします。

離婚の種類

協議離婚 話合いで離婚の合意をし、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
調停離婚 裁判所の調停の場で、離婚についての協議を行います。調停が成立すると、離婚となります。
裁判離婚 調停を経ても離婚の合意が出来ない場合、裁判所の判決で離婚が認められ、判決が確定すれば離婚となります。

離婚原因

離婚の原因には、不貞(浮気)、性格の不一致、価値観の違い、金銭感覚の違い、DV、相手の親族との不仲などいろいろなものがあります。調停離婚を含め話し合いで解決できる場合には、離婚原因は問われませんが、裁判で離婚する場合には、不貞や婚姻を継続しがたい重大な自由など法定の離婚事由が求められます。

もし、深刻なDVがあれば、配偶者からの接触等を禁止する保護命令の申立てなどを行い、身の安全を確保してから手続きを進めます。

子どもと一緒に暮らしたい(親権・監護権)

親権とは、子どもの利益のために、監護・養育をしたり、財産を管理したりする権利義務をいいます。

離婚の際には、どちらが親権者となるか必ず決めなければならず、夫婦の双方が子どもの親権を望んだ場合に問題となります。
話し合いによる解決ができない場合には、裁判所を利用して決めます。

また、親権者が決まるまでの間の別居期間中に、どちらが子どもと一緒に住むかで争いになるケースでは、子の監護者指定や子の引渡しの手続きを行います。

財産分与の取り決めをしたい

結婚してから離婚するまでに夫婦で作った財産を分ける制度です。預貯金だけでなく、不動産、退職金、保険関係、借金(住宅ローンを含む)など、考える問題がたくさんあります。話し合いによる解決ができない場合には、2分の1の割合を基本として裁判所が判断します。

離婚に伴い財産分与を行うことが一般的ですが、離婚した後でも請求できる場合もあります。お早めにご相談ください。

養育費を請求したい

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用をいいます。この費用は、離婚後も父親と母親の双方で分担します。具体的には、子どもを監護していない親から監護している親に毎月決められた金額を支払う方法をとります。

養育費の金額は、最高裁判所司法研修所の「養育費・婚姻費用算定表」を用いて、父親と母親の収入、子どもの年齢及び監護状況を主な考慮要素として算出します。

一般的には、離婚の際に養育費の取り決めをしますが、取り決めをしなかった場合でも、相手方に養育費の支払いを求めることができます。

また、離婚後、再婚したり、収入が変動したりした場合には、養育費の増額・減額を求めることが出来ます。

面会交流の取り決めをしたい

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりすることをいいます。

面会交流を実施する頻度や方法は、話し合いで決められなければ、裁判所を利用して取り決めます。

面会交流は、弁護士の仕事の中でも、非常に悩ましい事件です。解決のためには、父親と母親の双方が、子どもの良好な発育のために面会交流を実施することを理解し、協力的であることが求められます。

慰謝料を請求したい

離婚のきっかけが、配偶者の不貞行為、暴力行為など不法行為である場合には、慰謝料請求をすることができます。

婚姻費用の請求をしたい

夫婦には、お互いの生活水準が同じになるよう助け合う義務があります。これは、別居中も同様であって、収入の少ない方から多い方へ、婚姻費用の分担として生活費の支払いを求めることができます。

婚姻費用の金額は、最高裁判所司法研修所の「養育費・婚姻費用算定表」を用いて算出します。

その他

夫婦の問題のほか、認知、離縁、失踪宣告など、家族の問題を幅広く取り扱っております。まずはお気軽にご相談ください。

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