• 突然逮捕された。
  • 身柄釈放をお願いしたい。
  • 刑事裁判の対応をお願いしたい。

よく刑事事件は時間との闘いと言われています。逮捕された直後からの弁護士の役割を簡単にご説明致します。

接見(面会)

まず、逮捕直後、弁護士でなければ家族でも面会できないことが多いです。弁護士は、逮捕後、すぐに被疑者と面会することができます。今後の流れや事件の見通しを被疑者に説明することで、被疑者の不安を取り除きます。
また、普段の面会は、弁護士でなければ、警察官の立ち合いの下、短時間しか認めらません。弁護士であれば、十分に話をすることができますし、面会時間にも融通が利くので、緊急の連絡にも対応できます。

被害者との示談交渉

弁護士が被害者と連絡を取り、被害の弁償を手伝います。検察官が起訴するか否か、また、裁判官が量刑を決めるにあたり、被害の回復がされているかは、非常に重要な問題となります。

調書の作成についてのアドバイス

取り調べが進むと、被疑者の供述をまとめた調書を作成します。ここでのポイントは、被疑者の考えに沿った内容の調書を作成することです。一度、考えと異なる調書が作成されてしまうと、後から覆すことは非常に困難です。被疑者自身は些細な事と考えていても、実は重要な事実であったということもあり得ますので、弁護士のアドバイスが役立ちます。

身体拘束を解く

弁護士が、被疑者の身体拘束を解くための主張の整理や証拠集めを行います。

また、保釈を考えているのであれば、起訴後速やかに保釈請求ができるように、事前に資料を作成するなど準備を進めます。

刑事裁判の弁護活動

被告人が罪を認めている事件であれば、量刑上被告人に有利な事情を集め、被告人の罪が軽くなるように弁護活動をします。被告人が罪を認めていない事件であれば、無罪判決の獲得を目指します。

少年事件の対応

少年事件の場合、家庭裁判所に送致され、少年院送致や保護観察処分などの処分が決まります。

成人の事件と大きく異なる点は、どのような処分になるかが、犯罪の軽重だけでなく、子どもが犯罪を起こしてしまった背景が大きく加味されることです。

例えば、はじめての万引きで、成人の事件では、いきなり実刑判決になることはほとんどありませんが、少年事件では少年院送致になることが度々あります。

そのため、少年事件では、子どもの生育歴や生活状況などを十分に調査し、家族や学校、就労先などと連携を図りながら、更生に繋がる環境を整えることが重要となります。また、少年事件では審判までの期日が成人の事件より早いので、迅速な対応が求められます。

少年事件の経験豊富な弁護士が在籍する当事務所に、ご相談ください。

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