• 取引先がお金を払ってくれない。 など

取引先が売掛金などを支払ってくれないなどのトラブルは、自社の経営破綻に繋がりかねません。単に電話や手紙での督促を続けていても、回収困難なケースが多い一方で、取引先との関係性から大ごとにしたくない、早期に解決したい、回収費用をなるべく抑えたいなどの様々なニーズがあります。

当事務所では、それぞれの状況に合わせて最適な方法をご提案させていただきます。

内容証明郵便による督促

取引先に対し、弁護士名で内容証明郵便により督促を行います。

内容証明郵便は、督促の内容や日付が明確に残るので、時効の完成を遅らせるのに役立ちます。

民事調停

内容証明郵便による督促をしても支払いがない場合、裁判所の手続きに移行します。

民事調停は、簡易裁判所で行われる話し合いの手続きです。非公開で行われ、支払いの方法だけでなく諸条件を話し合うことができます。もっとも、相手方が話し合いに応じなければ、調停は不成立となります。

支払督促

簡易裁判所を利用する手続きで、裁判所から取引先に、「債務者は債権者に対して代金等を支払え」との督促を発するよう、申し立てる手続です。

この手続は、通常の訴訟よりも簡易かつ迅速な手続きですが、相手方から異議の申し立てがあると通常の訴訟に移行してしまいます。

訴訟(通常の民事訴訟)

裁判所において、当事者双方が主張・立証を行い、最終的には裁判所の判決が下される手続です。

判決という形で最終的な裁判所の判断を得ることができ、確定すれば強制執行出来ますが、解決までに時間を要する傾向があります。

強制執行・保全手続き

支払いを認める内容の判決を勝ち取っても相手方が支払いをしない場合、裁判所に強制執行を求めます。強制執行には、1不動産執行、2動産執行、3債権執行の3種類があります。

また、裁判が終わるまでの間に、財産を使われたり、隠匿されたりしないよう、事前に債権を保全しておく手続きもあります。

継続的・包括的なご相談をご希望の方は、顧問契約もご検討ください。

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